手術

手術前 患者「先生、初めての手術なもんですから、とても心細くて心配なんです」 医者「お気持ちはよーくわかります。実は私も初めての手術なんです」 手術後 医者「悪いニュースがあります。間違えて良い方の足を切ってしまいました。でも、いいニュースもあります。悪い方の足は良くなっています」 不動産登記を書面申請(不動産登記規則1条4号参照。以下同じ。)でする場合、申請人又はその代表者(申請人が法人等の場合。以下同じ。)が登記申請書印鑑作成又は委任状に記名押印したときは、印鑑登録証明書(以下、登記実務に合わせて印鑑証明書という)が添付情報となりうる。不動産登記令16条・18条、不動産登記規則48条・49条に規定があり、これらの規定と先例をまとめると、以下のようになる。 なお、申請書又は委任状に押した印鑑に関する証明書を添付する場合、作成後3か月以内のものでなければなら実印作成ない(不動産登記令16条3項・18条3項)。